離婚の方法

審判離婚

家庭裁判所で調停が繰り返し行われたにも関わらず、ちょっとした条件の違いなどで離婚が合意できない場合などに、家庭裁判所が調査官の意見を聞いて、 独自の判断でする離婚の処分をすることができます。これを審判離婚といいます。現在のところ審判離婚はほとんど利用されていないのが現状です。

審判離婚は、2週間以内に当事者から異議申し立てがあった場合には、審判の効力が失われることになります。

ですから判決による離婚の場合と違い 強制力は強くはありません。そして審判から2週間以内に異議申し立てがない場合、裁判の確定判決と同じような効果があり離婚が確定することになります。

このように審判自体の強制力が強くなり事もあり、調停が不成立になる場合に、審判に移行する場合はまれなことです。

離婚の調停が不成立に終わった場合は、 いったん離婚を断念するか、もしくは裁判離婚へと進むことになります。

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