離婚の方法

調停離婚

調停離婚とは、離婚の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所の調停委員を間に挟んで話し合いをする離婚の方法です。

離婚の協議がまとまらない場合、調停などせずに裁判で決着をつけたいという方もいるでしょう。しかし、離婚の訴訟を起こす前に離婚に関する 家事調停を家庭裁判所に申し立てなければなりません。これを調停前置主義といいます。この家事調停でも離婚が解決しない場合に判決による離婚を求めることができます。

調停離婚は、本人の出頭が原則であり、家庭裁判所の調停委員を間に挟んで話し合いが進められます。しかし、夫婦と調停委員が同じ部屋で同時に話し合うというわけではなく、 通常は夫婦同士は別室で待機となりそれぞれが調停委員と面接して話し合いを進めることになります。

調停離婚も家庭裁判所の強制力はなく、あくまでも当事者同士の合意が前提となります。ですから調停は通常長期間に及ぶ場合が多いでしょう。

また、調停離婚と言っても何も離婚することが決まるだけでなく、調停をきっかけとして離婚が回避できたという場合もあります。調停は弁護士に依頼しなければほとんど費用はかかりませんし、冷静に話し合えるきっかけにもなるかもしれませんから、お互いで話し合いは可能だが利用するのもいいでしょう。

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